二股茂税理士事務所

新年あけましておめでとうございます。

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新年あけましておめでとうございます。

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2026/01/07

新年あけましておめでとうございます。

 

新年あけましておめでとうございます。

今年のお正月は天気もよく皆様方には健やかなお正月をお迎えになったことと

お慶び申し上げます。

 

さて本年も昨年に引き続き、物価高値上げと賃上げが競い合うような様相ですが

経済の好循環に期待したいものです。

令和8年度税制改正大綱が発表されましたが、これは決定されたものではなく

今後の世の中の税制がこの様になってゆくべきだという指針、方向性であって、

これから議論を重ねて決定していくというものです。

税目区別に簡単に解説していきます。

 

個人所得税

1. 所得税の負担が始まるライン(いわゆる「年収の壁」)の引き上げ

課税最低限ラインが大きく引き上げられます。

従来は給与収入で 約160万円(基礎控除+給与所得控除) を超えると所得税がかかり始めていましたが、

令和8年分以後は、控除の引上げにより 約178万円 まで税金がかからない水準へと引き上げられます。
→ これにより低〜中所得者層の税負担が軽くなり、生活実感に合わせた調整となります。

 

2. 基礎控除と給与所得控除の拡充

控除額そのものが引き上げられ、結果として税負担が軽くなります。

基礎控除額:58万円 → 62万円へ引上げ

給与所得控除(最低保証額):65万円 → 69万円へ引上げ
※これらの引上げにより先述の「178万円」ルールが実現します

給与所得者だけでなく、年金受給者にも恩恵
年金所得控除も含め、総合的な控除額の見直しが進められており、所得税の負担開始が遅くなる構造です。

 

3. 青色申告特別控除の見直し(個人事業者向け)

個人事業主の控除額が要件次第で拡充されます。

青色申告特別控除55万円 → 65万円へ引上げ

さらに一定の電子帳簿保存要件等を満たせば 最大75万円 に拡大される可能性あり。

 

4. 住宅ローン控除の延長・拡充

住宅購入時の税額控除が延長され、負担軽減措置が手厚くなります。

住宅ローン控除の適用期限が 2030年まで延長

中古住宅についても、控除対象期間が 最大13年間へ延長

控除対象のローン限度額が引き上げられるなど、若い世代・子育て世帯の支援策が強化。

 

5. NISA(少額投資非課税制度)の拡充

投資を通じた資産形成支援が進みます。

出生からNISA口座が持てるように拡大

0〜17歳の非課税投資枠:年間 60万円、累計600万円まで非課税
→ 若年層の資産形成を促す枠組みが強化されます。

 

6. 防衛財源等の新たな税負担(要注意)

改正大綱では 将来(令和9年〜)に新たな所得税的負担 が計画されています。

特別所得税(仮称) として所得税額に +1% を上乗せする仕組みを導入予定。

 

(次回は法人税関連)

 

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